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会議所のご案内

特定商工業者とは

4月1日現在において、鈴鹿市内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者で、次のいずれかに該当する業者が「特定商工業者」として法律(商工会議所法)で定められています。(商工会議所の会員とは異なります。)

  1. 資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人
  2. 常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業者は5人)以上である事業者

特定商工業者は商工会議所会員とは異なります

特定商工業者は会員・非会員を問わず、商工会議所法で指定された条件に該当する商工業者の方です。商工会議所会員は、その規模に関係なく会議所の目的に賛同し、任意で加入された事業所です。

会員

自由意志によって加入し、商工会議所の諸事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。負担金とは別に会費をご負担いただきます。

特定商工業者

法律で義務付けられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務・負担金納入義務が課せられます。

法定台帳

特定商工業者が事業の内容を商工会議所に登録する台帳のことで、毎年1回作成されます。これによって業界の実態を把握し、皆様の事業の繁栄に役立たせるものです。言わば企業の戸籍台帳です。

※登録内容に変更が生じたときは、速やかに商工会議所へ届け出てください。

登録事項

会社名、創業年、代表者名、住所、事業内容、資本金、電話・FAX番号、従業員数他。

負担金(商工会議所法第12条)

鈴鹿商工会議所では、法定台帳の運用管理に必要な経費として、特定商工業者の過半数の同意を得、三重県知事の許可を受けて、年間2,000円の負担金を納入いただいています。

※商工会議所の会費とは異なります。
※負担金は、税務上、必要経費(公租公課)として損金処理ができます。

法定台帳の活用

商工会議所は、法定台帳を商工業者の発展に資する貴重な資料として、最善の注意をもって管理すると共に、商取引の照会、斡旋、各種証明等、皆様の役に立つよう広く活用させていただきます。

※秘密事項の保持に関しては、法律上厳しく規定されていますのでご安心ください。
※またこの法定台帳は、税金などの資料にはなりません。