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お知らせ

【三重労働局】教育訓練給付金のご案内

2025.09.30

労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。

詳細

詳細に関しましては以下をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html

お問い合わせ先

教育訓練休暇給付金の手続について、事業主の手続は、事業所を管轄するハローワーク、労働者の手続は、住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。