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お知らせ

三重県飲食店時短要請協力金(第2期:5/9~5/31)のお知らせ

2021.06.01

 飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を以下のとおり要請するとともに、要請に対して全面的にご協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。
 時短営業の要請内容については、まん延防止等重点措置区域の場合と、その他の区域の場合で、それぞれ以下「対象期間・支給要件・交付額など」に掲げるとおりです。

 詳しくはこちら⇒三重県ホームページ

1.対象地域

<まん延防止等重点措置区域>
  桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、名張市、伊賀市

<その他区域(重点措置区域以外)>
 上記以外の市町

2.対象期間

<まん延防止等重点措置区域>
令和3年5月9日(日)から5月31日(月)まで
※店舗の準備期間として5月12日までに新たな要請内容を踏まえた営業を開始すれば、支給対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算定します。

<その他区域(重点措置区域以外)>
令和3年5月12日(水)から5月31日(月)まで

3.主な支給要件

<まん延防止等重点措置区域>
 ・県内の飲食店であること
 ・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】
 ・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】

 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
 ・令和3年5月8日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること
 ・令和3年5月8日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること
 ・時短要請の全期間(5月12日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗において、時短営業に全面的に協力(※)すること
 ※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として5月12日までの実施開始であれば支給対象とします)・全店舗において、20時から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。

<その他区域(重点措置区域以外)>
 ・県内の飲食店であること
 ・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】
 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
 ・令和3年5月8日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること
 ・令和3年5月8日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること
 ・時短要請の全期間(5月12日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗において、時短営業に全面的に協力(※)すること
 ※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として5月12日までの実施開始であれば支給対象とします)・全店舗において、20時から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます

4.対象外店舗の具体例

・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
・旅館の宴会場等などにおいて、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外

5.交付額

<まん延防止等重点措置区域>
●中小企業 1店舗1日あたり
 前年度又は前々年度の売上高に応じて 3~10万円

●大企業  1店舗1日あたり
 前年度又は前々年度の売上高減少額の4割(上限20万円)
 ※中小企業においてもこの方式を選択可

<その他区域(重点措置区域以外)>
●中小企業 1店舗1日あたり
 前年度又は前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円
●大企業 1店舗1日あたり
 前年度又は前々年度の売上高減少額の4割
(上限20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業においてもこの方式を選択可

6.申請手続き

協力金申請受付要項等については、三重県ホームページをご覧ください。

7.相談窓口

電話番号 059-224ー2247
受付時間 5月6日(土)~5日31日(月) 9時から17時まで ※土日祝は除く